Solution

在宅勤務となる場合の労働契約や就業規則

テレワークを導入したいが、今まで想定してこなかった働き方になるため、
就業規約などに関連規約を盛り込んでおらず、改定が必要となるケースが増えています。

このような課題をお持ちではないでしょうか?

  • テレワークの導入にあたって、就業規則も見直さなくてはならない
  • テレワークについて、就業規則をどのように改定すればいいのか知りたい
  • テレワークを導入している他社がどのように対策をしているのか知りたい

課題解決のポイント

労働契約の労働条件に「在宅勤務制度」の規定や合意が事前にあるか?

従業員の採用時に「在宅勤務制度」があることを労働条件通知書や就業規則の規程等で明示し、その合意があれば、通常の勤務から在宅勤務へ業務命令として変更が可能です。

今回初めて在宅勤務を導入する企業は、従業員の採用時に在宅勤務に関する明示されていない状態です。

その場合、採用時に締結した労働契約の労働条件と異なった勤務形態になり、これは労働条件の変更にあたるため、労働条件を変更する場合は、在宅勤務を導入する際の労働条件を明示し、企業と従業員との間で合意が必要です。

「就業規則の変更」によって労働条件を変更することは可能

一定の条件のもと、就業規則に定める労働条件を労働契約の内容とすることが認められており、就業規則の変更によって労働条件を変更することも可能です。

ただし、一方的に労働条件を従業員の不利益に変更することは原則として許されておりませんので、在宅勤務の導入とあわせて、新たに人事制度・給与制度を導入する場合には注意が必要です。

就業規則の内容で、法令や労働協約に反する部分があれば、法令や労働協約の内容が優先されますので、改正をする場合には、全体を通して矛盾がないかを確認する必要があります。

専門家と考えるテレワーク

これらの内容は社会保険労務士の領域となり、社会保険労務士事務所などとの顧問契約などがあれば、相談を受けると良いでしょう。

また、千葉県では、千葉県で事業を営む中小企業様を対象に、テレワークを推進すための専門家を派遣したり、セミナーを開催しています。

お話を伺いながら、貴社の状況にあった専門家を派遣させていただきますのでテレワークにお悩みを持つ県内中小企業等の皆様は、ぜひご活用ください。