働き方改革 関連法の全体像をつかみたい
2019年から順次施行されている「働き方改革 関連法」について、複数の法改正が行われていることから
理解するのが難しい、まずは全体像をつかみたいといった声がよく伺えます。
このような課題をお持ちではないでしょうか?
- 働き方改革に関する説明資料を見てみるが、全体像を理解しづらい
- 各法律の施行時期について体系的に知りたい
- 主な改正内容を把握したい
- 基本的な部分についても理解できていないため、丁寧に教えてもらいたい
働き方改革 関連法は、中小企業にとっても重要な法改正です。罰則を伴う項目もありますのでしっかりと理解しましょう。なお、働き方改革は、労働時間を短縮しなさいという要請ではなく、労働時間を短くしても同じ成果があげられるようにすることを目指す取り組みです。会社や事業全体の改革を行うということが、その本質的なテーマになりますので、そのような前提をしっかりと理解した上で、法改正について学びましょう。
「働き方改革関連法」の主な改正内容は以下の通りです。
1. 労働基準法まわり
時間外労働の上限(第36条等)
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも年720時間、単月100未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が上限。
適用時期
大企業:2019年4月1日
中小企業:2020年4月1日
年5日の年次有給休暇の確実な取得(第39条第7項)
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時季を指定して与えなければならない。
適用時期
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
フレックスタイム制見直し(第32条の3)
フレックスタイム制の清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延⾧。
適用時期
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
高度プロフェッショナル制度の創設(第41条の2)
職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする等の特定の業務に従事する場合に、健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定は適用しないこととする。
適用時期
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止。
適用時期
大企業:-
中小企業: 2023年4月1日
2. 労働時間等設定改善法まわり
勤務間インターバル制度の普及促進、事業主への取引上配慮すべき事項に関する責務の規定など。
適用時期
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
労働安全衛生法、じん肺法
産業医・産業保健機能の強化、労働時間の状況の把握など。
適用時期
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
パートタイム労働法・労働契約法
短時間・有期雇用労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇に関する説明義務の強化、③裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備など。
適用時期
大企業:2020年4月1日
中小企業:2021年4月1日
3. 労働者派遣法まわり
派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇に関する説明の義務の強化、③裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備など。
適用時期
大企業:2020年4月1日
中小企業:2020年4月1日
4.「働き方改革アドバイザーの派遣」もご活用ください
当事業では、働き方改革にお悩みのある中小企業等に対し、社会保険労務士・中小企業診断士・経営コンサルタント等の「働き方改革アドバイザー」を派遣し、企業にあった働き方改革の取組を支援するサービスを提供しています。働き方改革関連法への対応や生産性の向上など、各企業の状況にあったアドバイスを提供しており、何から手をつければ良いか分からないといった状況にも対応します。