企業が行わなければならない取り組みとは?

年次有給休暇の取得義務や同一労働同一賃金の原則が適用されるなどの話はよく聞きますが、それ以外に企業として取り組まなければならない対応を教えてください

まずは前提として従来より定められている以下の項目をしっかりと行っているかを確認してください。
・時間外・休日労働を行うためサブロク(36)協定の締結をすること。
  ※2021年4月1日から、36協定届の様式が新しくなりました。
・労働契約を締結する際、労働者に対して労働条件を書面等で交付すること。
・労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届出を行うこと。
・賃金台帳、労働者名簿、年次有給休暇管理簿などを作成・保存すること。
・非正規雇用労働者の方を雇っている場合は、不合理な待遇差がないようにすること。

そのうえで以下を遵守し労働者のワークライフバランスをとる必要があります。
・時間外労働の上限規制
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

・年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

・正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

厚生労働省「働き方改革のポイントをチェック!」
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/point.html

多様な働き方推進事業とは

多様な働き方推進事業は、千葉県内の中小企業を対象に、各企業で実施される「働き方改革」への取組みを支援する千葉県の事業です。企業向けセミナーの開催や、専門家の派遣などを無料で実施しております。1社1社、専任のコーディネーターがお話を伺いながら、自社にあったセミナーや専門家をご紹介いたします。今後の経営革新や課題解決に、ぜひお役立てください。