法定の休日や制度以外に定める「特別な休暇制度」とは?

昨今、様々な法人組織で見受けられる「裁判員休暇」や「ボランティア休暇」などは、各企業においてどのような扱いになりますか?必ず設定しなければならないものなのでしょうか?

働き方改革、特に関連法とは直接関係はありませんが、昨今、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するために各企業において独自の取り組みが進められています。

病気休暇やボランティア休暇、裁判員休暇などはそれらのひとつにあたります。

法律で定められた休暇(法定休暇)ではありませんが、「労働時間等見直しガイドライン」における「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」として就業規則により会社が任意に定める休暇となっており、従業員への福利厚生の一環としての位置づけとなっています。

例えば「病気療養のための休暇」は、治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や、年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度等も想定されています。

また、裁判員休暇は労働者が裁判員等に選ばれた場合に裁判員等の仕事に必要な休みを取ることが法律で認められています(労働基準法第7条)が、その休暇を有給休暇とするか無給休暇とするかは、各企業の判断に委ねられています。

上記に限らず各企業の状況と従業員のおかれた環境に応じて特別な休暇を定めることは従業員満足度の向上につながり定着率の向上、さらにはモチベーション増加によって業績向上の一助となる可能性も含んでおり、前向きな設置が期待されます。

厚生労働省:「働き方・休み方改善ポータルサイト 代表的な特別な休暇制度の例」より
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/example.html

ちばの「新しい働き方」推進事業とは

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