「働き方改革」に取り組むに当たり、予め整備しなければいけない事項を教えてほしい!

働き方改革を実践するにあたり、社内で整備しなければならないものは何があるのでしょうか?

以下が厚生労働省が回答する労務管理の観点で必要な対応となります。

① 労働条件通知書の作成
② 36協定の締結・届出(時間外・休日労働がある場合)
③ 最低賃金額を上回る賃金の支払い
④ 割増賃金の支払。
⑤ 労働者名簿及び賃金台帳の正確な記載
※事業場ごとに作成する必要があります。
⑥ 就業規則の作成・届出(労働者10人以上の事業場)
⑦ 定期健康診断の実施とその結果についての医師等からの意見聴取
⑧ 正社員と非正社員との間の不合理な待遇差の解消

不明点があれば最寄りの労働基準監督署にご相談いただくことで労働時間相談・支援班が、 による相談・支援も行っています。

また、内容に応じて「 働き方・休み方改善コンサルタント」による支援(無料)を受けることも可能です。

必要に応じてお問い合わせください。

厚生労働省千葉労働局 労働基準監督署管轄一覧表
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/kantoku/kantokusyo.html

多様な働き方推進事業とは

多様な働き方推進事業は、千葉県内の中小企業を対象に、各企業で実施される「働き方改革」への取組みを支援する千葉県の事業です。企業向けセミナーの開催や、専門家の派遣などを無料で実施しております。1社1社、専任のコーディネーターがお話を伺いながら、自社にあったセミナーや専門家をご紹介いたします。今後の経営革新や課題解決に、ぜひお役立てください。