多様な働き方推進事業とは
多様な働き方推進事業は、千葉県内の中小企業を対象に、各企業で実施される「働き方改革」への取組みを支援する千葉県の事業です。企業向けセミナーの開催や、専門家の派遣などを無料で実施しております。1社1社、専任のコーディネーターがお話を伺いながら、自社にあったセミナーや専門家をご紹介いたします。今後の経営革新や課題解決に、ぜひお役立てください。
働き方改革関連法案という名称はニュースでよく聞くものの、詳細についてはきちんと把握できていません。どのような法律が立法されたのか、全体像を知りたいです。
「働き方改革関連法」の主な改正内容は以下の通りです。
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも年720時間、単月100未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が上限。
大企業:2019年4月1日
中小企業:2020年4月1日
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時季を指定して与えなければならない。
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
フレックスタイム制の清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延⾧。
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする等の特定の業務に従事する場合に、健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定は適用しないこととする。
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止。
大企業:-
中小企業: 2023年4月1日
勤務間インターバル制度の普及促進、事業主への取引上配慮すべき事項に関する責務の規定など。
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
産業医・産業保健機能の強化、労働時間の状況の把握など。
大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日
短時間・有期雇用労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇に関する説明義務の強化、③裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備など。
大企業:2020年4月1日
中小企業:2021年4月1日
派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇に関する説明の義務の強化、③裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備など。
大企業:2020年4月1日
中小企業:2020年4月1日
多様な働き方推進事業は、千葉県内の中小企業を対象に、各企業で実施される「働き方改革」への取組みを支援する千葉県の事業です。企業向けセミナーの開催や、専門家の派遣などを無料で実施しております。1社1社、専任のコーディネーターがお話を伺いながら、自社にあったセミナーや専門家をご紹介いたします。今後の経営革新や課題解決に、ぜひお役立てください。
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