どのような法改正があるのか詳しく知りたい

働き方改革関連法案という名称はニュースでよく聞くものの、詳細についてはきちんと把握できていません。どのような法律が立法されたのか、全体像を知りたいです。

「働き方改革関連法」の主な改正内容は以下の通りです。

労働基準法

時間外労働の上限(第36条等)

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも年720時間、単月100未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が上限。

適用時期

大企業:2019年4月1日
中小企業:2020年4月1日

年5日の年次有給休暇の確実な取得(第39条第7項)

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時季を指定して与えなければならない。

適用時期

大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日

フレックスタイム制見直し(第32条の3)

フレックスタイム制の清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延⾧。

適用時期

大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日

高度プロフェッショナル制度の創設(第41条の2)

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする等の特定の業務に従事する場合に、健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定は適用しないこととする。

適用時期

大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日

中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止。

適用時期

大企業:-
中小企業: 2023年4月1日

労働時間等設定改善法

勤務間インターバル制度の普及促進、事業主への取引上配慮すべき事項に関する責務の規定など。

適用時期

大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日

労働安全衛生法、じん肺法

産業医・産業保健機能の強化、労働時間の状況の把握など。

適用時期

大企業:2019年4月1日
中小企業:2019年4月1日

パートタイム労働法・労働契約法

短時間・有期雇用労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇に関する説明義務の強化、③裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備など。

適用時期

大企業:2020年4月1日
中小企業:2021年4月1日

労働者派遣法

派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇に関する説明の義務の強化、③裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備など。

適用時期

大企業:2020年4月1日
中小企業:2020年4月1日

多様な働き方推進事業とは

多様な働き方推進事業は、千葉県内の中小企業を対象に、各企業で実施される「働き方改革」への取組みを支援する千葉県の事業です。企業向けセミナーの開催や、専門家の派遣などを無料で実施しております。1社1社、専任のコーディネーターがお話を伺いながら、自社にあったセミナーや専門家をご紹介いたします。今後の経営革新や課題解決に、ぜひお役立てください。