高度プロフェッショナル制度の対象となる業務は?

自社の社員には販促企画等を担う部署があり、専門性が高いことから高度プロフェッショナル制度の対象となるのではないかと考えています。
報酬も当社内では多く支払っていることもあり週次の定例会議参加を条件として対象者に加えても大丈夫でしょうか?

下記1・2の両方を満たした場合のみ高度プロフェッショナル制度の対象業務となります。

1.対象業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けないこと

「具体的な指示」とは、労働者から対象業務に従事する時間に関する裁量を失わせるような指示をいいます。これには、業務量に⽐して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものも含まれます。

2.下記対象業務に当てはまること

①金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

  • 資産運用会社における新興国企業の株式を中心とする富裕層向け商品(ファンド)の開発の業務

②資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務

  • 資産運用会社等における投資判断に基づく資産運用の業務(いわゆるファンドマネージャーの業務)
  • 資産運用会社等における投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務(いわゆるトレーダーの業務)
  • 証券会社等における投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務(いわゆるディーラーの業務)

③有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務

  • 特定の業界の中⻑期的な企業価値予測について調査分析を行い、その結果に基づき、推奨銘柄について投資判断に資するレポートを作成する業務

④顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務

  • コンサルティング会社において行う顧客の海外事業展開に関する戦略企画の考案の業務

⑤新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

  • メーカーにおいて行う要素技術の研究の業務
  • 製薬企業において行う新薬の上市に向けた承認申請のための候補物質の探索や合成、絞り込みの業務
  • 既存の技術等を組み合わせて応用することによって新たな価値を生み出す研究開発の業務
  • 特許等の取得につながり得る研究開発の業務

なお、「具体的な指示」とは就業日や就業時間の指示のみならず、業務量に比して著しく短い期限の設定や日時指定の会議出席強制、作業工程や作業手順等の指示なども含まれます。

厚生労働省「⾼度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」より
https://www.mhlw.go.jp/content/000497408.pdf

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