高度プロフェッショナル制度導入時の健康確保措置とは?

制度導入時には勤務間インターバルを取る必要など健康確保のための措置が必要と聞きました。
それ以外にも必要な措置について教えてください。

高度プロフェッショナル制度導入の際には健康確保措置として以下の対応が必須となっています。
中でも(1)~(3)を実施していない場合は高度プロフェッショナル制度が無効となってしまいます。

(1)健康管理時間の把握
対象労働者の健康管理時間(※1)を把握する措置を使用者が実施すること及び当該事業場における健康管理時間(決議により健康管理時間から除くこととした時間を含む。)の把握方法を決議で明らかにしなければなりません。
健康管理時間を把握する⽅法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電⼦計算機の使⽤時間の記録等の客観的な⽅法(※2)による必要があります。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由(※3)があるときは、自己申告によることができます。
⽇々の健康管理時間の始期及び終期並びに健康管理時間の時間数を記録するほか、医師の⾯接指導を適切に実施するため、1か⽉当たりの時間数の合計を把握する必要があります。

(2)休日の確保
対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。
決議で休⽇の取得の⼿続を具体的に明らかにすることが必要です。

(3)選択的措置の実施
次のいずれかに該当する措置を決議で定め、実施しなければなりません。
1.勤務間インターバルの確保(11時間以上)+深夜業の回数制限(1か月に4回以内)
2.健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1か月について100時間以内又は3か月について240時間以内とすること)
3.1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること(本⼈が請求した場合は連続1週間×2回以上)
4.臨時の健康診断( 1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1か月当たり80時間を超えた労働者又は申出があった労働者が対象)

(4)健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
次の措置のうちから決議で定め、実施しなければなりません。
1.「決議事項5の選択的措置」のいずれかの措置(上記決議事項5において決議で定めたもの以外)
2.医師による⾯接指導(※)
3.代償休日又は特別な休暇の付与
4.心とからだの健康問題についての相談窓口の設置
5.適切な部署への配置転換
6.産業医等による助言指導又は保健指導
(※)この他にも、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か⽉当たり100時間を超えた対象労働者については、労働安全衛⽣法に基づき、本⼈の申出によらず⼀律に、医師による⾯接指導を実施しなければなりません。

厚生労働省「⾼度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」より
https://www.mhlw.go.jp/content/000497408.pdf

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