多様な働き方推進事業とは
多様な働き方推進事業は、千葉県内の中小企業を対象に、各企業で実施される「働き方改革」への取組みを支援する千葉県の事業です。企業向けセミナーの開催や、専門家の派遣などを無料で実施しております。1社1社、専任のコーディネーターがお話を伺いながら、自社にあったセミナーや専門家をご紹介いたします。今後の経営革新や課題解決に、ぜひお役立てください。
雇用主の立場から、同一労働同一賃金の説明とそこに発生する義務について教えてください。
我が国が目指す「同一労働同一賃金」とは、同一企業・団体における、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態及び就業形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
具体的には非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の1~3が統一的に整備されます。
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
派遣労働者については、次のいずれかを確保することが義務化されます。
① 派遣先の労働者との均等・均衡待遇
② 一定の要件※を満たす労使協定による待遇
※同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と比べ、派遣労働者の賃金が同等以上であることなど。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
厚生労働省「同一労働同一賃金」より
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html
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