同じ仕事をしていれば同じ賃金を支給しなければならないのですか?

正社員と派遣社員などは業務としてかぶるぶぶんとかぶらない部分があります。かぶる部分が多ければ同一労働同一賃金としてみなさなければならないのでしょうか?

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の待遇差が不合理と認められるものであるか否かについては、
①職務内容(業務の内容と責任の程度)
②職務内容・配置の変更の範囲
③その他の事情
のうち、それぞれの待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されることとなります。
そのため、同じ仕事をしていても(職務内容が同じであっても)、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる場合、職務内容・配置の変更の範囲やその他の事情が違えば、その違いに応じた待遇差は認められます。

なお、事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合には、正規雇用労働者との間の待遇差の内容や理由などについて説明しなければなりません。

「事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について」より
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/assets/img/download/d1903.pdf

ちばの「新しい働き方」推進事業とは

ちばの「新しい働き方」推進事業は、千葉県内の中小企業を対象に、各企業で実施される「働き方改革」への取組みを支援する千葉県の事業です。企業向けセミナーの開催や、専門家の派遣などを無料で実施しております。1社1社、専任のコーディネーターがお話を伺いながら、自社にあったセミナーや専門家をご紹介いたします。今後の経営革新や課題解決に、ぜひお役立てください。