女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出が必要です

令和44月1日から改正女性活躍推進法が全面施行され、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されました。

なぜ女性の活躍推進が必要なのか

女性の就業率(15歳〜64歳)は上昇しているものの、就業を希望しながらも働いていない女性は約237万人に上ります。(総務省「令和2年度労働力調査」)また、出産・育児を理由に離職する⼥性は依然として多く、再就職した場合もパートタイム労働者等になる場合が多いため、女性雇用者における非正規の割合は6割近くと、働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいえない状況にあります。

一方、日本は急速な⼈⼝減少局⾯を迎え、将来の日本の労働力不足が懸念されている中で、企業等における人材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが不可欠となっており、⼥性が個性と能⼒を⼗分に発揮できる社会の実現が重要と考えられています。

女性活躍推進法における事業主が行うべき取組とは

「一般事業主行動計画」とは、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。

一般事業主が⾏うべき取組の流れは、以下のとおりです。

  1. 自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
  2. 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
    ⾏動計画には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込むことが必要です。
  3. 一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る
  4. 取組を実施し、効果を測定する

 

厚生労働省「令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます」 
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf

女性の活躍に関する情報公表について

常時雇用する労働者数が101人以上の事業主については、自社の情勢の活躍に関する状況について、情報を公表する必要があります。

  • 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、以下のの区分ごとに、それぞれ1項目以上を選択して、2項目以上を公表する必要があります。
  • 常時雇用する労働者数が101⼈以上300⼈以下の事業主は、の全項目から1項目以上選択して公表する必要があります。

※令和4年7月の制度改正により、情報公表の項目に「男女の賃金の差異」を追加し、

  • 常用労働者数が301人以上規模の企業は必須項目
  • 常用労働者数が101~300人規模の企業は選択項目
  • 常用労働者数が1~100人規模の企業は努力義務

とする案が、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において示されています。

 

「えるぼし」認定取得を目指しましょう

一般事業主⾏動計画の策定・届出を⾏った事業主のうち、⼥性の活躍推進に関する状況が優良である事業主は、都道府県労働局への申請により、厚⽣労働大臣の認定を受けることができます。

認定取得のメリット

認定を受けた事業主は、厚⽣労働大臣が定める認定マークを商品や広告等に付すことができ、⼥性活躍推進企業であることをPRすることができます。認定を受けた事業主であることをPRすることにより、優秀な⼈材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。

認定の段階

「えるぼし」認定は、評価基準を満たす項目数に応じて3段階あります。また、「えるぼし」認定を受けた事業主のうち、⼥性の活躍推進に関する取組の実施の状況が特に優良な事業主は「プラチナえるぼし」認定を受けることができます。

 

厚生労働省「えるぼし認定の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000594317.pdf 

他参考資料

厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf

 

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