治療と仕事の両立支援について

労働施策総合推進法が改正され、令和8年4月1日から職場における治療と仕事の両立支援の取組が事業主の努力義務になりました。
治療と仕事の両立とは
治療と仕事の両立とは、病気を抱えながらも、働く意欲や能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら、生き生きと就業を続けられることです。
事業主には、治療と仕事の両立を支援するため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置を講じることが求められます。
『治療と仕事の両立支援の趣旨』
深刻な少子高齢化と人口減少に直面する我が国において、貴重な労働者の一人一人が、心身の健康を確保し、生きがいを持ってその能力を最大限発揮することができる環境を整備していくことが必要です。現状、高齢者の就労の増加等を背景に、何らかの疾病により通院しながら働く労働者の割合は年々上昇しており、職場において疾病を抱える労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面は更に増えることが予想されています。
一方、近年の医療技術の進歩等により、労働者が疾病にり患した場合でも、すぐに離職しなければならないという状況は必ずしも当てはまらなくなってきています。
しかし、疾病を抱える労働者の中には、疾病に対する労働者自身の理解の不足や職場の理解・支援体制が不十分であることにより、離職に至ってしまう場合や、業務上の理由で適切に治療を受けられない場合もみられます。
事業主には、治療と仕事の両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じることが求められています。
事業主にとって、継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着、生産性の向上、治療と仕事の両立支援の充実が取組の一要素を構成する健康経営の実現、多様な人材の活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、ワーク・ライフ・バランスの実現といった意義もあると考えられます。また、疾病を抱える労働者が、個々の状況に応じた就業の機会を得ることが可能となり、全ての人が生きがい、働きがいを持って活躍できる社会の実現に寄与することが期待されています。
『治療と仕事の両立支援を行うに当たっての留意事項』
(1)労働者本人の申出
私傷病である疾病に関わるものであることから、労働者本人から支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本となります。
(2)労働者との十分な話合い、上司・同僚等の理解
治療と仕事の両立支援を申し出た労働者への対応の検討に当たり、事業主が一方的に判断しないよう、以下の取組が必要です。
① 就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、十分な話合い等を通じて労働者本人の了解を得られるよう努める
② 疾病のり患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案し、可能な限り配置転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意する
③ 疾病及びその治療に対する誤解や偏見等が生じないよう、事業主、人事労務担当者、上司や同僚等の関係者において必要な配慮を行う
(3)個人情報の保護
労働者が安心して申出を行える環境をつくるため、個人情報の保護も含めた事業場における治療と就業の両立支援のルール及び体制の整備・明確化が重要となります。
『治療と仕事の両立支援を行うための環境整備』
(1)事業主による基本方針の表明等と労働者への周知
事業主として、治療と仕事の両立支援に取り組むに当たっての基本方針や具体的な対応方法等の事業場内ルールを作成し、当事者やその同僚となり得る全ての労働者に周知し、治療と仕事の両立を実現しやすい職場風土を醸成します。
(2)研修等による意識啓発
全ての労働者及び管理職に対して、治療と仕事の両立支援に関する研修等を通じた意識啓発を行います。
(3)相談窓口等の明確化
労働者が安心して相談や申出を行えるよう、相談窓口や申出が行われた場合の当該情報の取扱い等を明確にします。
(4)治療と仕事の両立支援に関する制度、体制の整備
休暇制度・勤務制度の整備
治療と仕事の両立支援においては、短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一定の制限が必要な場合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合等があることから、以下のような休暇制度、勤務制度について、各事業場の実情に応じて導入し、治療のための配慮を行うことが望まれます。
① 休暇制度
・時間単位の年次有給休暇
・傷病休暇、病気休暇など
② 勤務制度
・時差出勤制度
・短時間勤務制度
・在宅勤務制度
・試し出勤制度など
『治療と仕事の両立支援の進め方』
様式例の活用による、主治医や産業医等と連携した支援フロー

①「勤務情報提供書」
労働者は、就業の状況等の情報を主治医に提供します。
【様式例:「勤務情報提供書」、「両立支援カード(本人記載欄)」】
②「主治医意見書」
労働者は、主治医から、就業の状況等を踏まえた支援に必要な情報を収集して事業主に提出します。
【様式例:「主治医意見書」、「両立支援カード(医師記載欄)」】
③「両立支援プランの作成」
就業継続・職場復帰の可否や就業上の措置等については、主治医意見書を基に、産業医等の意見を踏まえ、労働者本人と十分話し合った上で、事業主が最終的に決定します。
【様式例:「両立支援プラン/職場復帰プラン」】
※上記、各種様式は下記の『様式例』からダウンロードできます。
『支援を活用しましょう』
厚生労働省の運営するポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」
『参考資料』




