年収の壁・支援強化パッケージ
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、厚生労働省において「年収の壁・支援強化パッケージ」として、キャリアアップ助成金、相談窓口などを案内しています。
以下の厚生労働省の支援の内容をご確認・ご活用の上、ぜひ従業員の方の就労機会の拡大にお役立ていただければと思います。
概要
厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
・「従業員100人超」は、令和6年10月に従業員50人超の企業まで拡大。
・「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。
・「従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)になると厚生年金保険等に加入。
(出典:厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」)
厚生労働省では、「年収106万円以上となることで、厚生年金・健康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調整をしてしまう。」、「年収130万円 以上となることで、国民年金・国民健康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調整してしまう。」といったような、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押ししています。
「106万円の壁」への対応(※1)
パート・アルバイトで働く方の厚生年金や、健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組(※2)を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をします。
(※1)
・従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合(令和6年10月に従業員50人超の企業まで拡大)
(※2)
・社会保険適用促進手当を支給(社会保険料の算定対象外)
・賃上げによる基本給の増額
・所定労働時間の延長
企業への支援【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】
労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどにより、壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業を後押しするコースの新設。
(出典:厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)について
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A(一般の方向け)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A(事業主の方向け)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)
社会保険適用促進手当
事業主が被用者保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。
(出典:厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」)
「130万円の壁」への対応(※)
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。
(※)「従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する」以外の場合(令和6年10月に従業員50人超の企業まで拡大)
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
(出典:厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」)
パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆様へ(リーフレット)
配偶者手当への対応
企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料を作成・公表しています。
お問合せ先
年収の壁突破・総合相談窓口
TEL:0120-030-045 (フリーダイヤル・無料)
受付時間:平日8:30~18:15 (土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません。)